1961-04-18 第38回国会 参議院 文教委員会 第20号
○説明員(木田宏君) 今回の御審議いただいております改正案で免除規定を修正するように考えて御提案申し上げておりますのですが、その案文によりますと、「前項ニ規定スル場合ノ外日本育英会ハ大学ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ小学校、中学校、高等学校、大学其ノ他ノ施設ノ教育ノ職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得」と書いてございます。
○説明員(木田宏君) 今回の御審議いただいております改正案で免除規定を修正するように考えて御提案申し上げておりますのですが、その案文によりますと、「前項ニ規定スル場合ノ外日本育英会ハ大学ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ小学校、中学校、高等学校、大学其ノ他ノ施設ノ教育ノ職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得」と書いてございます。
その故に、今御審議を頂きます大日本育英会法の改正におきましても、「第十六条ノ三」の二項でございますが、新らしく法を改正いたしまして、「大学院ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者が修業後一定年数以上継続シテ教育又ハ研究ノ職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ共ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得」こういう途を新らしく開きたいと思つて御審議願つておるわけでございます。